調停は本人から話を聞くことが義務付けられている為、原則として当事者が出頭しなければなりません。場合によっては弁護士を代理人に立てることも出来ますが、離婚成立が決定する時には本人が出頭しなければなりません。弁護士と共に出頭することも出来ます。
また調停では自らの主張のみを話すのではなく、冷静に調停員の話を聞きながら答えることが良いでしょう。事前に弁護士と打合せをしておくと良いと思います。この時に相手側がリスク管理の事を知らないと「浮気はしていない。」主張すると思われますので、その為にも出来る限り相手に情報を与えないほうが懸命です。
主人とは離婚調停、相手の女性は裁判という形になりました。 ○月○日に一回目の調停があり、その時には話がまとまらなかったのですが、○月○日に二回目の調停で調停成立となり、今、離婚届に必要な書類の準備をしているところです。 相手方の女性は、○月○日に一回目の裁判で和解を求めてきているとの事でしたが、こちらの二回目の調停が終わってからと言うことで保留にしていました。 弁護士と相談した結果、こちらで調停成立したので、もうこれ以上長引かせないためにも和解には応じることにしましたが、相手が主人と知り合った時に主人が妻帯者であると言うことを知らなかったと嘘をついていたので、それだけは納得がいかないと伝えてもらうようにしました。 ○月○日に女性の裁判がもう一度あり、そこで和解して終わりと言うことになりそうです。
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